(新金融商品取引業を行うことができる者の特定投資家への告知義務に関する経過措置)
第十二条
改正法附則第六条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、改正法施行日以後、金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。)の申込みを特定投資家(新金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいい、同項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、改正法施行日前に、当該特定投資家に対し、改正法施行日以後に当該特定投資家が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の規定の例により告知しているときには、当該特定投資家に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。