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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十二条 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

令和六年政令第二百八十九号政令
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条

市町村長等(市町村長、特別区の区長及び児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者をいう。附則第二項において同じ。)が改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる特例給付の支給に関する事務(附則第二項において「旧特例給付事務」という。)を行う場合における改正法附則第三十五条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条及び別表八十一の項の規定の適用については、同項の下欄中「児童手当の」とあるのは、「児童手当又は子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付の」とする。

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