(含有量の基準)
第一条
大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の三第一項の政令で定める基準は、大麻草の乾燥重量に占める当該大麻草に含まれている麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)別表第一第四十二号に掲げる物の重量の割合が、〇・三パーセントであることとする。
大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の三第一項の政令で定める基準は、大麻草の乾燥重量に占める当該大麻草に含まれている麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)別表第一第四十二号に掲げる物の重量の割合が、〇・三パーセントであることとする。