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国立健康危機管理研究機構法施行令 第二十二条

令和六年政令第二百六十六号政令

第二十二条

政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

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(国立国際医療研究センターがした行為等に関する経過措置)
附則

機構の成立前に国立国際医療研究センターがした行為又は国立国際医療研究センターに対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ機構がした行為又は機構に対してされている行為とみなす。

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