(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合から被保険者証の交付を受けている被保険者が第二号施行日以後に保険料を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例による。
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合から被保険者証の交付を受けている被保険者が第二号施行日以後に保険料を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例による。