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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令 第二条 (特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可に係る鉱物)

令和六年政令第二百五十一号政令
(特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可に係る鉱物)

第二条

第十二条第一項の政令で定める鉱物は、石油及び可燃性天然ガスとする。

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