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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令 第二条 (特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可に係る鉱物)
令和六年政令第二百五十一号
政令
(特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可に係る鉱物)
第二条
法
第十二条第一項
の政令で定める鉱物は、石油及び可燃性天然ガスとする。
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この条文が参照している条文
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第12条
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令 目次
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