(棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)
第四条
法第四条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出とする。
2居住者が令和五年分の所得税について法第四条第一項の規定の適用を受ける場合において、同項の規定によりその者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する同項に規定する棚卸資産損失対象額のうちに保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額があるときは、当該補塡される部分の金額は、その者の同年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。