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国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
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国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二条 (特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令の廃止)
令和六年政令第二十六号
政令
(特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令の廃止)
第二条
特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令(平成二年政令第二百六十三号)は、廃止する。
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国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次
第七条(国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律附則第三条第四項の規定による納付金の納付の手続等) →