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令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
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令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第三条 (行政上の権利利益に係る満了日の延長期日)
令和六年政令第五号
政令
(行政上の権利利益に係る満了日の延長期日)
第三条
第一条
の特定非常災害についての法
第三条第一項
の政令で定める日は、令和六年六月三十日とする。
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この条文が参照している条文
第1条
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第3条
← 第二条(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 目次
第四条(特定義務の不履行についての免責に係る期限) →