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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第一条 (趣旨)

令和六年法律第七十号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、最高裁判所令和四年(受)第一〇五〇号同六年七月三日大法廷判決、最高裁判所令和四年(受)第一四一一号同六年七月三日大法廷判決、最高裁判所令和五年(受)第一三一九号同六年七月三日大法廷判決、最高裁判所令和五年(受)第一三二三号同六年七月三日大法廷判決及び最高裁判所令和五年(オ)第一三四一号、同年(受)第一六八二号同六年七月三日大法廷判決において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者の損害の迅速な賠償を図るための補償金、特定疾病等を理由に旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の被った苦痛を慰謝するための優生手術等一時金及び特定疾病等を理由に旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の被った苦痛を慰謝するための人工妊娠中絶一時金の支給に関し必要な事項等を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 目次 第二条(定義) →