(差押禁止等)
第三条
令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。