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令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律 第一条 (趣旨)

令和六年法律第十三号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金について、その支給を受けることとなった者が自らこれを使用することができるよう、その差押禁止等について定めるものとする。

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