条文くん法令検索 AIに質問する

令和六年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律 第二条 (差押禁止等)

令和六年法律第十号法律
(差押禁止等)

第二条

令和六年度出産・子育て応援給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2令和六年度出産・子育て応援給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「令和六年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律第二条(差押禁止等)について教えてください」と聞く
← 第一条(定義) 令和六年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律 目次 第三条(非課税) →