条文くん法令検索 AIに質問する

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第二十条 (罰則に関する経過措置)

令和六年法律第六十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第二十条

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第二十条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二条(検討) 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 目次 第二十一条(政令への委任) →