(航空法の特例)
第十五条
第十三条第三項第二号に定める事項が記載された開発供給実施計画について同条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十九条において同じ。)があったときは、当該認定の日において、認定開発供給事業者が当該認定に係る認定開発供給実施計画に従って行う同号に掲げる行為について、航空法第百三十二条の八十五第四項第二号の規定による許可があったものとみなす。
2第十三条第三項第三号に定める事項が記載された開発供給実施計画について同条第一項の認定があったときは、当該認定の日において、認定開発供給事業者が当該認定に係る認定開発供給実施計画に従って行う同号に掲げる行為について、航空法第百三十二条の八十六第五項第二号の承認があったものとみなす。