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食料供給困難事態対策法 第二十四条

令和六年法律第六十一号法律

第二十四条

第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。

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