(主務大臣等) 第二十二条 この法律における主務大臣は、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を所管する大臣とする。2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗