(損害賠償請求訴訟等における公正取引委員会の意見)
第三十九条
第三十二条第一項の規定による損害賠償に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、公正取引委員会に対し、同項に規定する違反行為によって生じた損害の額について、意見を求めることができる。
2前項の規定は、第三十二条第一項の規定による損害賠償の請求が相殺のために裁判上主張された場合について準用する。
第三十二条第一項の規定による損害賠償に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、公正取引委員会に対し、同項に規定する違反行為によって生じた損害の額について、意見を求めることができる。
2前項の規定は、第三十二条第一項の規定による損害賠償の請求が相殺のために裁判上主張された場合について準用する。