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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第三十四条 (公正取引委員会への通知等)

令和六年法律第五十八号法律
(公正取引委員会への通知等)

第三十四条

裁判所は、第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。

2裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。

3公正取引委員会は、第一項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。

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