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事業性融資の推進等に関する法律 第三十一条 (企業価値担保権の消滅時効)

令和六年法律第五十二号法律
(企業価値担保権の消滅時効)

第三十一条

企業価値担保権は、債務者に対しては、その担保する特定被担保債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

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