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事業性融資の推進等に関する法律 第二百四十三条 (所掌事務)

令和六年法律第五十二号法律
(所掌事務)

第二百四十三条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 事業性融資の推進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 事業性融資の推進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

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