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事業性融資の推進等に関する法律 第二百四十一条 (財政上の措置等)

令和六年法律第五十二号法律
(財政上の措置等)

第二百四十一条

政府は、認定事業性融資推進支援機関が行う事業性融資推進支援業務が円滑に実施されるよう、その実施に要する費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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