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事業性融資の推進等に関する法律 第二百二十四条 (法務省令への委任)

令和六年法律第五十二号法律
(法務省令への委任)

第二百二十四条

この款に定めるもののほか、企業価値担保権に係る登記簿の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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