条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第八十五条 (導管輸送事業者の義務)

令和六年法律第三十八号法律
(導管輸送事業者の義務)

第八十五条

導管輸送事業者は、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 目次