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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第六十二条 (認可試掘実施計画の変更勧告等)

令和六年法律第三十八号法律
(認可試掘実施計画の変更勧告等)

第六十二条

経済産業大臣は、試掘者の認可試掘実施計画を変更しなければその許可試掘区域における試掘の適切な実施又は試掘場における保安を確保することができないと認めるときは、当該試掘者に対し、認可試掘実施計画を変更すべきことを勧告することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた試掘者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、当該試掘者に対し、認可試掘実施計画を変更すべきことを命ずることができる。

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