(貯留事業等の許可の告示)
第二十四条
経済産業大臣は、貯留事業等の許可をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該許可に係る貯留事業者等に通知するとともに、告示しなければならない。
- 一当該貯留事業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二許可貯留区域等
- 三当該許可に係る貯留事業又は試掘の別
- 四貯留事業等の概要
- 五試掘の許可にあっては、当該許可の有効期間が満了する日
経済産業大臣は、貯留事業等の許可をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該許可に係る貯留事業者等に通知するとともに、告示しなければならない。