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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第十五条 (許可貯留区域の増減命令)

令和六年法律第三十八号法律
(許可貯留区域の増減命令)

第十五条

経済産業大臣は、二酸化炭素の貯蔵の状況その他の事情を勘案して、貯留事業者の許可貯留区域を変更しなければ当該許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の安定的な貯蔵ができないと認めるときその他貯留事業の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貯留事業者に対し、前条第一項の規定による許可貯留区域の増減の申請をすべきことを命ずることができる。

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