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公益信託に関する法律 第四十一条 (情報の提供)

令和六年法律第三十号法律
(情報の提供)

第四十一条

内閣総理大臣及び都道府県知事は、公益事務の実施の状況、公益信託に対して行政庁がとった措置その他の事項についての調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料の作成を行うとともに、公益信託に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。

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