条文くん法令検索 AIに質問する

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第二十二条 (この法律の解釈適用)

令和六年法律第二十七号法律
(この法律の解釈適用)

第二十二条

この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

2出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律第二十二条(この法律の解釈適用)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(政令への委任) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 目次 第二十三条 →