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二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法 第五条 (任免)

令和六年法律第十一号法律
(任免)

第五条

委員の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。

2委員は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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