(装備移転仕様等調整計画の認定)
第八条
防衛大臣は、法第九条第一項の規定により同条第二項各号に掲げる事項が全て記載された装備移転仕様等調整計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該装備移転仕様等調整計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第十四による認定書を交付するものとする。
2防衛大臣は、前項の審査において、提出を受けた装備移転仕様等調整計画に関し必要があると認めるときは、申請者に対し、当該装備移転仕様等調整計画の修正を求めるものとする。この場合において、当該申請者は、当該修正をした装備移転仕様等調整計画を防衛大臣に提出することができる。
3防衛大臣は、申請者が前項の求めに応じないことその他の理由により法第九条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十五による通知書を申請者に交付するものとする。
4防衛大臣は、法第十条の規定により指定装備移転支援法人に通知するときは、様式第十六により、次に掲げる事項を通知するものとする。
- 一認定の日付
- 二装備移転仕様等調整計画認定番号
- 三認定装備移転事業者の名称