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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第三十条 (施設委託管理業務規程の記載事項)

令和五年防衛省令第十四号府省令
(施設委託管理業務規程の記載事項)

第三十条

第三十条第四項の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 施設委託管理業務の実施の方法に関する事項
  2. 施設委託管理業務に関する書類の管理に関する事項
  3. 管理を委託された指定装備品製造施設等(以下「受託指定装備品製造施設等」という。)において当該指定装備品等以外の製品(以下「他製品」という。)の製造等を行う場合には、当該他製品の製造等に関する事項
  4. その他施設委託管理業務の実施に関し必要な事項

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