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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則
› 第二十八条
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第二十八条 (装備品等秘密の表示)
令和五年防衛省令第十四号
府省令
(装備品等秘密の表示)
第二十八条
法
第二十七条第二項
に規定する表示は、
様式第三十五
によるものとする。
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この条文が参照している条文
第27条
様式第三十五
(e-Gov)
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