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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
› 第五条
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
令和五年経済産業省・環境省令第二号
府省令
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
第五条
法
第六条第一項
の主務省令で定める交付等は、規則
第八条第一項
及び第二項の規定に基づく書面の交付等とする。
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