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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

令和五年経済産業省・環境省令第二号府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条

第三条第一項の主務省令で定める保存は、規則第八条第三項の規定に基づく書面の保存とする。

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