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国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第十二条 (構成設備)

令和五年国土交通省令第六十二号府省令
(構成設備)

第十二条

第五十二条第二項第二号ハに規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 第一条第一号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの
    1. 浄水処理の各工程の稼働状況の包括的かつ集中的な監視及び当該各工程の制御の用に供するサーバーとして機能するハードウェア
    2. イに掲げるサーバーに搭載されたオペレーティングシステム(監視及び制御に係るものに限る。)
    3. イに掲げるサーバーに搭載されたミドルウェア(監視及び制御に係るものに限る。)
    4. イに掲げるサーバーに搭載されたアプリケーション(監視及び制御に係るものに限る。)
  2. 第一条第二号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの
    1. 信号相互間、信号とその進路内の転てつ器相互間その他これらに類する相互間を連鎖させる装置を遠隔制御する情報(ロ及びニにおいて「制御情報」という。)の作成の用に供するサーバー
    2. 制御情報の伝達の用に供する電気通信回線
    3. オペレーティングシステム
    4. 制御情報を作成する機能を有するプログラム
  3. 第一条第三号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの
    1. 配車計画等又は貨物運送情報の作成の用に供するサーバー
    2. 配車計画等又は貨物運送情報を作成する機能を有するプログラム
  4. 第一条第四号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの
    1. 船内における貨物の配置計画の作成の用に供するサーバー
    2. 船内における貨物の配置計画の作成の用に供するソフトウェア
  5. 第一条第五号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの
    1. 船舶へのコンテナ貨物の積込に関する計画の作成、コンテナ貨物の配置に関する計画の作成又はコンテナ貨物の配置の状況の管理(ロにおいて「計画の作成等」という。)の用に供するサーバー
    2. 計画の作成等の用に供するソフトウェア
  6. 第一条第六号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの
    1. 飛行計画の作成の用に供するサーバー
    2. オペレーティングシステム
    3. 飛行計画を作成する機能を有するプログラム
  7. 第一条第七号に掲げる特定重要設備次に掲げるもの
    1. 電流の制御の用に供する基板
    2. 電流値を表示する機能を有する装置
    3. 電流値を操作する機能を有する装置
    4. 電流の制御の用に供するソフトウェア

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