(趣旨) 第一条 民間事業者等が、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「自賠法」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗