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経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令
› 第二十条
経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第二十条 (令第十一条の通知の手続)
令和五年経済産業省令第四十一号
府省令
(令第十一条の通知の手続)
第二十条
令
第十一条
の規定に基づく通知は、
様式第六
により行うものとする。
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この条文が参照している条文
第11条
様式第六
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第7条
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経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 目次
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