(定期の報告)
第九条
法第十二条の規定により認定供給確保計画の実施状況について報告をしようとする認定供給確保事業者は、当該認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に様式第十三により経済産業大臣に報告をしなければならない。
法第十二条の規定により認定供給確保計画の実施状況について報告をしようとする認定供給確保事業者は、当該認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に様式第十三により経済産業大臣に報告をしなければならない。