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内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第二十条 (法第五十二条第七項の通知の手続)

令和五年内閣府・財務省・農林水産省令第二号府省令
(法第五十二条第七項の通知の手続)

第二十条

第十一条の規定に基づく通知は、様式第六により行うものとする。

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