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内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第十三条 (法第五十二条第二項第二号ハの主務省令で定めるもの)

令和五年内閣府・農林水産省令第四号府省令
(法第五十二条第二項第二号ハの主務省令で定めるもの)

第十三条

第五十二条第二項第二号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 構成設備の種類、名称及び機能
  2. 構成設備の供給者の名称及び代表者の氏名、住所並びに設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
  3. 構成設備の供給者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、設立準拠法国等又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合
  4. 構成設備の供給者の役員の氏名、生年月日及び国籍等
  5. 届出の日の二月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか一の事業年度における構成設備の供給者の売上高の総額のうちに同一の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が百分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における構成設備の供給者の売上高の総額に占める割合
  6. 構成設備を製造する工場又は事業場の所在地

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