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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第九十七条 (手数料の納付方法)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(手数料の納付方法)

第九十七条

第六十七条第六項に規定する手数料を納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。

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