条文くん法令検索 AIに質問する

漁港水面施設運営権登録令施行規則 第六十条 (抵当権の順位の変更の登録)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(抵当権の順位の変更の登録)

第六十条

農林水産大臣は、抵当権の順位の変更の登録をするときは、順位の変更があった抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港水面施設運営権登録令施行規則第六十条(抵当権の順位の変更の登録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第五十九条(順位の譲渡又は放棄による変更の登録) 漁港水面施設運営権登録令施行規則 目次 第六十一条(根抵当権の分割譲渡の登録) →