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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第十四条 (請求書類つづり込み帳)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(請求書類つづり込み帳)

第十四条

請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。

  1. 登録事項証明書の交付の請求
  2. 漁港水面施設運営権水域図の全部又は一部の写しの交付の請求
  3. 登録簿の附属書類の閲覧の請求

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