(受付帳) 第十一条 受付帳は、登録の申請について調製するものとする。2受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗