(この省令の趣旨)
第一条
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号。以下「法」という。)第十七条の二第一項に規定する、大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験(以下「共用試験」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号。以下「法」という。)第十七条の二第一項に規定する、大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験(以下「共用試験」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。