(取組の実施の支障時等の報告) 第十条 認定供給確保事業者は、認定供給確保計画に記載された取組の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗