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認定日本語教育機関認定基準 第二十七条 (入学者の日本語能力等の確認)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(入学者の日本語能力等の確認)

第二十七条

留学のための課程を置く認定日本語教育機関は、当該日本語教育課程の目的及び目標に応じ、入学を希望する者の日本語能力及び学習意欲を試験その他の適切な方法により、確認しなければならない。

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