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認定日本語教育機関認定基準 第二十五条 (授業の方法)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(授業の方法)

第二十五条

認定日本語教育機関の授業は、講義、演習、実習若しくは実技のいずれかにより、又はこれらの併用により行うものとする。

2就労のための課程又は生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該日本語教育課程に係る前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3前項の授業の方法による授業科目の履修は、当該日本語教育課程の修了に必要な総授業時数の四分の三を超えてはならない。

4就労のための課程又は生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該日本語教育課程に係る第一項の授業を、他の者と連携して、校舎以外の場所で恒常的に履修させることができる。

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