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認定日本語教育機関認定基準 第二十二条 (授業科目)

令和五年文部科学省令第四十号府省令
(授業科目)

第二十二条

認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程の目的及び目標に応じ、かつ、生徒の日本語能力に応じて適切な授業科目を体系的に開設しなければならない。

2前項の授業科目は、当該授業科目を担当する能力を有する教員により、適切な教材を用いて教授されなければならない。

3認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程において、生徒に対し、次に掲げるすべての活動を行わせなければならない。

  1. 日本語を聞く活動
  2. 日本語を読む活動
  3. 日本語を用いて他者と口頭でやり取りする活動
  4. 日本語を用いて他者に口頭で発表する活動
  5. 日本語を用いて書く活動

4認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程における学習(授業時間外に必要な学習を含む。)に支障のない範囲内で、生徒に対し、専門教育、職業教育その他の日本語教育以外の事項に関する授業を行うことができる。

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